大法官解釋 釋字第777號 |
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公佈日期:2019/05/31 |
解釋爭點 |
刑法第185條之4之構成要件是否違反法律明確性原則?其刑度是否違反比例原則? |
[14] 日本道路交通法第72條規定:「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転 を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな らない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむ を得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなけれ ばならない。2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を 救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした 運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができ る。3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷 者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指 示をすることができる。4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続 き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に 第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。」 第117條規定:「車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」 http://elaws.e-http://elaws.egov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#699 last visited: March 20, 2019. |
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